令和元年度前期 問34
分野: 法規
令和元年度前期法規
問 34
事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。
①
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務
②
ボーリングマシンの運転の業務
③
ゴンドラの操作の業務
④
赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務
正解: ④ 赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務

解説

⑴ ○ アーク溶接機を用いた金属の溶接・溶断等の業務は特別教育が必要である。 ⑵ ○ ボーリングマシンの運転の業務は特別教育が必要である。 ⑶ ○ ゴンドラの操作の業務は特別教育が必要である。 ⑷ ✕ 赤外線装置を用いて行う透過写真の撮影による点検の業務は、特別教育が必要な業務に該当しない。なお、エックス線装置やガンマ線照射装置を用いる業務は特別教育が必要である。

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