令和元年度前期 問44
分野: 契約・設計
令和元年度前期契約・設計
問 44
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
①
受注者は,一般に工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせることができる。
②
発注者は,工事の完成を確認するため,工事目的物を最小限度破壊して検査を行う場合,検査及び復旧に直接要する費用を負担する。
③
発注者は,現場代理人の工事現場における運営などに支障がなく,発注者との連絡体制が確保される場合には,現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。
④
受注者は,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料は,発注者に返還を要しない。
正解: ③ 発注者は,現場代理人の工事現場における運営などに支障がなく,発注者との連絡体制が確保される場合には,現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。

解説

⑴ ✕ 受注者は一括して第三者に請け負わせることはできない(一括下請負の禁止)。 ⑵ ✕ 検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担である。 ⑶ ○ 発注者は、現場代理人の工事現場における運営に支障がなく連絡体制が確保される場合には、常駐を要しないとすることができる。 ⑷ ✕ 不用となった支給材料は発注者に返還しなければならない。

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※本ページの問題・解説は参考情報です。正確性を保証するものではありません。
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