令和2年度後期 問44
分野: 契約・設計
令和2年度後期契約・設計
問 44
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①
発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。
②
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
③
現場代理人と主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねても工事の施工上支障はないので、これらを兼任できる。
④
請負代金額の変更については、原則として発注者と受注者の協議は行わず、発注者が決定し受注者に通知できる。
正解: ④ 請負代金額の変更については、原則として発注者と受注者の協議は行わず、発注者が決定し受注者に通知できる。

解説

⑴ ○ 発注者は設計図書の変更内容を通知して変更できる。 ⑵ ○ 特別の理由がある場合、工期短縮の請求ができる。 ⑶ ○ 現場代理人と主任技術者等は兼任できる。 ⑷ ✕ 請負代金額の変更は発注者と受注者が協議して定めるのが原則であり、発注者が一方的に決定・通知することはできない。

本気で解くなら演習モードへ

正誤記録・分野別出題・間違えた問題の復習が使える1問1答ツールで実戦演習できます。

▶ 演習ツールで解く(無料)
※本ページの問題・解説は参考情報です。正確性を保証するものではありません。
最新の試験情報は全国建設研修センター公式サイトをご確認ください。
© 現場監督のたまり場