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令和3年度後期 問38
分野: 法規
令和3年度後期
法規
問 38
建築基準法上、主要構造部に該当しないものは、次のうちどれか。
①
床
②
階段
③
付け柱
④
屋根
正解: ③ 付け柱
解説
⑴ ○ 床は主要構造部に該当します(建築基準法第2条)。 ⑵ ○ 階段は主要構造部に該当します。 ⑶ ✕ 付け柱は構造上重要でない部分とされ、主要構造部に該当しません。主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段です。 ⑷ ○ 屋根は主要構造部に該当します。
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