令和5年度前期 問34
分野: 法規
令和5年度前期法規
問 34
労働安全衛生法上,事業者が,技能講習を修了した作業主任者を選任しなければならない作業として,該当しないものは次のうちどれか。
①
高さが3 mのコンクリート構築物の上部構造の架設の作業
②
型枠支保工の組立て又は解体の作業
③
掘削面の高さが2 m以上となる地山の掘削の作業
④
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
正解: ① 高さが3 mのコンクリート構築物の上部構造の架設の作業

解説

⑴ ✕ コンクリート構築物の解体等作業主任者の選任が必要なのは高さが5 m以上の場合である。3 mでは該当しない。 ⑵ ○ 型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が必要であり,該当する。 ⑶ ○ 地山の掘削作業主任者の選任が必要であり,該当する。 ⑷ ○ 土止め支保工作業主任者の選任が必要であり,該当する。

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