令和5年度前期 問39
分野: 法規
令和5年度前期法規
問 39
火薬類の取扱いに関する次の記述のうち,火薬類取締法上,誤っているものはどれか。
①
火薬類を取り扱う者は,所有又は,占有する火薬類,譲渡許可証,譲受許可証又は運搬証明書を紛失又は盗取されたときは,遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
②
火薬類を設置し移転又は設備を変更しようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
③
火薬類を譲り渡し,又は譲り受けようとする者は,原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
④
火薬類を廃棄しようとする者は,経済産業省令で定めるところにより,原則として,都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解: ① 火薬類を取り扱う者は,所有又は,占有する火薬類,譲渡許可証,譲受許可証又は運搬証明書を紛失又は盗取されたときは,遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

解説

⑴ ✕ 火薬類を紛失又は盗取されたときは,遅滞なくその旨を警察官に届け出なければならない。都道府県知事ではなく警察官への届出が正しい。 ⑵ ○ 火薬庫の設置・移転・設備変更は都道府県知事の許可が必要であり,正しい。 ⑶ ○ 火薬類の譲渡・譲受は都道府県知事の許可が必要であり,正しい。 ⑷ ○ 火薬類の廃棄は都道府県知事の許可が必要であり,正しい。

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※本ページの問題・解説は参考情報です。正確性を保証するものではありません。
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