令和6年度前期 問40
分野: 法規
令和6年度前期法規
問 40
建設業法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
①
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置かなければならない。
②
建設工事の請負契約を締結する場合は、必ず書面をもって請負契約書を作成しなければならない。
③
元請負人は、作業方法等を定めるときは、あらかじめ、下請負人の意見を聞かなければならない。
④
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により発注者に通知しなければならない。
正解: ① 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上になる場合、主任技術者を置かなければならない。

解説

⑴ ✕ 特定建設業者が下請代金の額が政令で定める金額以上となる場合に置くべきは主任技術者ではなく監理技術者である。 ⑵ ○ 建設業法第19条により、請負契約は書面で締結しなければならない。 ⑶ ○ 建設業法第24条の2により、元請負人は下請負人の意見を聞かなければならない。 ⑷ ○ 建設業法第19条の2により、現場代理人を置く場合は書面で発注者に通知する。

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※本ページの問題・解説は参考情報です。正確性を保証するものではありません。
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