令和8年度前期 問49
分野: 契約・設計
令和8年度前期契約・設計
問 49
公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
①
受注者は約款及び設計図書に特別の定めがない場合には仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段を、自らの責任において定める。
②
受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
③
受注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を発注者に通知して、設計図書を変更することができる。
④
受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、請求に従わなければならない。
正解: ③ 受注者は、必要があるときは、設計図書の変更内容を発注者に通知して、設計図書を変更することができる。

解説

⑴ ○ 特別の定めがない場合、仮設・施工方法等の一切の手段は受注者が自らの責任で定める(任意仮設)。 ⑵ ○ 設計図書の表示が明確でない事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し、確認を請求しなければならない。 ⑶ ✕ 設計図書の変更は、発注者が必要があると認めるときに変更内容を受注者に通知して行うもの。受注者が通知して変更することはできない。 ⑷ ○ 施工部分が設計図書に適合せず、監督員が改造を請求したときは、受注者は従わなければならない。

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