令和3年度前期 問34
分野: 法規
令和3年度前期法規
問 34
事業者が労働者に対して特別の教育を行わなければならない業務に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,該当しないものはどれか。
①
エレベーターの運転の業務
②
つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転の業務
③
つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転の業務
④
アーク溶接作業の業務
正解: ① エレベーターの運転の業務

解説

⑴ ✕ エレベーターの運転の業務は特別教育の対象ではない。 ⑵ ○ つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転は特別教育が必要である。 ⑶ ○ つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転は特別教育が必要である。 ⑷ ○ アーク溶接作業は特別教育が必要である。

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