【過去問解説】1級土木施工管理技士(一次)|過去問PDF無料DL&厳選3問
<問題は全国建設研修センターさんより許可を頂いて掲載しております>
こんにちは!B監督です。
本日もこつこつ一次検定の問題を解いていきましょう。実務に当てはめて覚えられれば一石二鳥です。
それではいきましょう。今回解説するのはこちらの問題↓
- 大手ゼネコン現場監督歴9年
- 1級土木、コンクリート技士、FP3級
【過去問解説】令和7年 第一次検定(問題B必須問題)No.2/No.5/No.7
No.2問題(契約約款:受注者が監督員に通知して確認を請求する事項)

- 回答(すぐ知りたい人用)
-
正解:(3)
この問題のポイント
公共工事の標準請負契約約款で、受注者が「監督員に通知して、確認を請求しなきゃいけない」典型パターンを押さえる問題。ざっくり言うと “設計図書・現場条件・指示” の食い違い は通知対象になりやすい。
公共工事標準請負契約約款上、、、ってなに?何かのルールかな?

言葉だけで見ると難しいですよね。これは「国や県・市町村が工事を頼むときのルールブックです。」国や市区町村が、「道路をつくってください」「学校を直してください」と工事会社にお願いするときに使うルールです。お金のこと、工事の終わらせ方、トラブルが起きたときどうするか、などをあらかじめ決めておく決まり集です。
この2人がケンカしないように、約款(やっかん)というルールが細かく決めてあります。
私が発注者です。「工事をお願いする側」なので=お客さん。になります。

そして私は
受注者:工事会社、「工事を施工する側」=仕事をする人たち。になります。

それでは本題に戻りましょう。
No.2回答

確認を請求しなければならない事項に該当しないもの、とありますが、契約約款を覚えていなくても自分が受注者の立場にたって考えるとある程度絞れます。
正解は
- (1)該当する(解説を見たい方はクリック)
-
現場説明書と質問回答書が一致しないと何を優先して施工を進めていけばわからないので、当然確認を請求する必要があるよね。
- (2)該当する(解説を見たい方はクリック)
-
設計図書の表示が明確でないと、発注者の求める物を作れないから確認が必要ですね。
- (3)該当しない(解説を見たい方はクリック)
-
仮設や施工方法について”特定の定めがない”ことは現場でもよくあります。例えば、足場の図面であったり、ヤードの検討であったり、図面にないこともしています。これらは私たち受注者が足場屋さんに図面を書いてもらったり、自分たちでヤードの計画を立てたりすることに該当します。きっとあなたの現場でも仮設構造物があるはずです。
また、仮設物には施工方法の取り決めがない分、受注者が知恵を凝らしてお金を回収しようとするところでもありますよね。
- (4)該当する(解説を見たい方はクリック)
-
設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が違うとき、あなたならどうしますか?例えば、近隣に近接構造物はないと施工条件にはかかれているのに、近くにビルやマンション、鉄道などがあった場合、そのまま工事を進めることはまずないですよね。
また、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場が違う条件だったとき、設計変更が行われます。自分の現場で設計変更があれば、その経緯を確認してみましょう。
覚え方(ワンフレーズ)
「矛盾は報告、空白は自分で計画」
(ただし実務では、リスクが大きい“空白”は監督員へ相談しておくのが安全)
No.5問題(施工計画:適当でないもの)

- 回答(すぐ知りたい人用)
-
正解:(1)
どれも案外正しそうだぞ?と思うときは、ひとつひとつ慎重に読み解いていくことが重要です。

No.5回答

- (1)適当でない(解説を見たい方はクリック)
-
自分の現場の施工計画書を見ていれば、わかるはず。また、施工計画書を作った人ならわかるはず。労務調達計画まで施工計画時には立案しません。
- (2)適当(解説を見たい方はクリック)
-
近隣に工事による影響を及ぼすことは避けられないため、、。笑
全国の現場監督さん、怒らなくてよろしいでしょうか。。。
みんな、近隣や地元に工事影響が及ぼさないように、いろいろ必死に考えて対策と対応を実施してるんですよ!!
という、思いとは裏腹に交通規制や騒音、ご迷惑おかけしております。
- (3)適当(解説を見たい方はクリック)
-
書いてある文の通りです。現場の地質調査資料を見たことがない方は探して、この機会にみるといいですよ。
- (4)適当)解説をみたい方はクリック)
-
これはさっきのNo2(4)と関連していますね。
施工計画をするときに実際に現地に足を運んでいないと、「あれ?こんな構造物なかったのに」「え?なにこれ?」という事態が待ち受けていますので、現地事前調査は必須です。
現地事前調査は本当にこれでもかってぐらいした方が安心です。。

No.7問題(特定元方事業者:労働安全衛生法上、誤っているもの)

- 回答(すぐ知りたい人用)
-
正解:(1)
特定元方事業者、、?関係請負人?

用語を知らないと、解ける問題もとけないので簡単に説明していきましょう。
- 特定元方事業者とは
建設業や造船業の「元請け会社」のことです。大きな現場で、自分たちも少し仕事をして、他の下請け会社に仕事を分ける監督のような働きをします。 - 関係請負人とは
特定元方事業者の下で働く下請け会社のこと。足場を組んだり、電気工事したり、専門の仕事を引き受ける会社です。

これらを踏まえて解説を見ていきましょう。
No.7回答

この問題は密接に実務と関係しているから、現場でのことを思い出して考えよう。
- (1)誤っている(解説を見たい方はクリック)
-
協議組織を設置し、会議の運営、、。安全衛生協議会ですね。あなたの現場でも月に一度、協力会社さんたちを呼んで開催していませんか?そしてそれを運営しているのは?
元請け(特定元方事業者)ですよね。難しい言葉に騙されないように落ち着いて問題を解きましょう。
- (2)適当(解説を見たい方はクリック)
-
これは知識として知っておかないと答えられないかもしれません。
ただ、あなたの現場の朝礼看板にクレーンの合図方法はのっていませんか?それはこういう理由があるからなんですね。明日現場に着いたら、自分の現場ではどうなっているか、確認しましょう。
- (3)適当(解説を見たい方はクリック)
-
みなさん、毎日されていますよね。作業間の調整・連絡のことです。朝礼、昼礼も立派な作業間調整の一部です。
逆にこれは労働安全衛生法令上、決まっていることですから、しなくてはいけません。一言、作業間の調整、連絡と言っても非常に大事な業務です。
- (4)適当(解説をみたい方はクリック)
-
現場で言うと、安全教育が代表的な例ですね。現場での指導、援助も文の通りです。
ほんとだ!難しい言葉に惑わされずに、現場に当てはめて考えると正解がわかってくるね。


今回でた用語の振り返り。これだけ覚えておこう。

公共工事標準請負契約約款上(こうきょうこうじひょうじゅん うけおいけいやく やっかん)
公共工事の契約で「発注者・受注者が何をどう扱うか」を決めたルール。
覚え方:図面や条件に“食い違い”があれば、監督員に通知→確認が基本。
質問回答書
設計図書の不明点を質問して、発注者が回答した記録。
覚え方:質問回答書=設計図書の“補足・確定”になりやすい。
設計図書
図面・仕様書・特記仕様書など、工事の要求内容をまとめたもの(契約の根拠)。
覚え方:施工の判断に迷ったら、まず設計図書に戻る。
特定元方事業者
同じ場所で複数の下請が作業する現場で、全体の安全衛生をまとめる立場(元請側)。
覚え方:特元=「協議・調整・巡視・教育」が柱。
労働安全衛生法
労働災害を防ぐための基本ルール。現場の安全管理の“ベースの法律”。
覚え方:安全の根っこは安衛法。細かい運用は安衛則(規則)で具体化。
まとめ
今回は令和7年度の1級土木施工管理技士の過去問を現場目線で解説しました。うまく腹落ちしてくれると幸いです。
今日は人生で一番若い日です!すんばらしい1日にしていきましょう!
ご安全に!
